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■ 【障がい者(障害者)就職・採用・転職コラム】

契約社員(有期雇用契約)の方が、契約更新時に確認すべきポイント

3月末で契約期間が満了する方も多い時期です。4月以降の更新について会社と確認が済んでいない場合は、早めの行動が重要です。

1.法的根拠 ― 30日前までの予告義務
厚生労働省が定める「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(告示)」では、一定の条件に該当する有期契約労働者を雇止めする場合、契約満了日の30日前までに予告する義務があるとされています。対象となるのは、次のいずれかに該当する場合です。

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet11.pdf

・有期労働契約が3回以上更新されている
・初回の雇入れから1年を超えて継続勤務している

これに該当するにもかかわらず、満了直前に突然「更新しない」と会社から伝えられることは、厚生労働省の定める基準に会社が違反するということです。

2.更新する場合の実務上の考え方
雇用契約を更新する場合について、法律上「何日前までに通知する」との明確な期限はありません。ただし、雇止め予告との整合性から、満了1か月前までに更新の有無を確認することが実務上一般的です。また、更新時には次の点が重要です。
・労働条件の再明示義務:更新後の契約期間、業務内容、賃金などは書面等で改めて明示する必要があります。 契約期間への配慮(努力義務):1年を超えて継続勤務し、1回以上更新している場合、できる限り長い契約期間とするよう配慮することが求められています。

雇用契約の更新は「自動延長」ではありません。条件変更がある場合は、内容を十分に確認することが不可欠です。

3.特に注意すべき点
・事前明示がない限り、30日前予告は必要:契約締結時に「更新しないことが明らか」でない限り、雇止めには予告義務が生じます。
・雇止め理由の証明請求権:労働者が請求した場合、会社は更新しない理由を記載した証明書を遅滞なく交付する義務があります。

4.トラブルになりそうな場合の対応
突然の雇止め通告や、不利益な条件変更で困った場合は、
  ・総合労働相談コーナー(都道府県労働局・労働基準監督署内)
  ・弁護士 法テラス 等へ相談することが可能です。しかし、理想は契約満了の1か月以上前に自分の意思を会社へ伝え、更新に関する話し合いを行うことです。

5「続けたい」のであれば、準備が鍵
退職は比較的容易です。しかし、今の仕事・職場で継続したい場合は、
・会社に継続意思があるか早めに確認する
・条件改善の余地があるか整理する
・自分の希望や優先順位を明確にする
  といった準備が重要です。アンプティパ・大畑は、会社との代理交渉は行っておりませんが、交渉前の希望整理や進め方の助言は可能です。

雇用契約の更新は受け身で待つものではありません。
小さな一歩を早めに踏み出すことが、安定して長く働くこと=より良い雇用継続につながります。

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