■ 【障がい者(障害者)就職・採用・転職コラム】
制度と現実の乖離:手帳・常用雇用を基準とした障害者雇用制度の限界
厚生労働省から2025年10月28日に発表された「第9回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(資料)」の資料1:事務局説明資料に精神疾患の通院患者数と精神障害者保健福祉手帳の発行数に関するグラフがあるので、ついでに令和5年時点の日本の総人口と身体障害、知的障害の総数も調べてみました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001587546.pdf
3つの障害者手帳(身体・知的・精神)の単純合計は約7,503,455人(総人口の6.0%)ですが、手帳を複数所持している人もいるため、実人数はこれより少ないと考えられます。 一方で、精神疾患の外来患者数(約576万人)のうち、手帳を所持している人は約25%前後にとどまると推計されます。つまり、体調が良くないから通院している人々の3/4は手帳を持っていません。
<制度の前提と現実の就労実態のギャップ>
現行の障害者雇用促進法は、「障害者=手帳保有者」であり、「就労=週30時間以上の常用労働者」を基準に構築されています。しかし、現実の精神・発達障害者の多くは、短時間・段階的就労・体調変動に合わせた柔軟勤務を希望・実施しており、「常用労働者」という制度前提に馴染みません。
<手帳保有=対象者という制度の限界>
精神障害や発達障害、難病など、働きづらさを抱え、通院・服薬治療をしながら障害者手帳を取得していない人が多数存在します。手帳の申請には医師診断・行政手続き・自己開示を伴うため、ハードルが高く、実態として「制度上の障害者」よりも広い層が支援対象となるべき状況です。一方で、法定雇用率は手帳保有者を数えるため、制度が「可視化された障害者」しか対象にしないという構造的な制約があります。
<換算ルールによる不均衡>
身体・知的障害者の短時間就労者(週20?30時間未満)は0.5人換算ですが、精神障害者は一律1人換算です。制度上は「優遇」されているようにも見えますが、実際には短時間勤務中心の人が増えている精神障害者の就労実態を反映していません。形式的に雇用率が上がっても、実働時間・定着率・キャリア形成という観点で乖離が大きくなる一方です。
<制度の再検討が必要な理由>
現在の労働環境は、リモート・時短・フレックスなど多様化しており、「常用労働者(身体障害中心の常勤就労モデル)」を基準とした障害者雇用促進法と雇用率制度は、時代に適さなくなりつつあります。また、障害者手帳という行政上の区分だけで支援対象を限定することは、実際に就労上の困難を抱える層を排除する結果にもつながります。
雇用義務制度が「機会保障」を目的とするなら、勤務時間・雇用形態・支援ニーズに応じた柔軟な指標(就労参加率・定着率・支援提供数など)を含む方向で、制度の再構築を行う必要があると思います。大事なことなので繰り返しますが、「精神・発達障害者の増加」、「働き方の多様化」、「就労困難層の可視化不足」が進む現在、「雇用率」ではなく「就労機会の質・多様性・継続性」を重視する新しい制度への転換が必要だとアンプティパ・大畑は思います。
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