■ 【障がい者(障害者)就職・採用・転職コラム】
精神障害者への「重度」区分導入は見送り──その背景と私たちの考え
2025年6月10日に開催された「第6回 今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」では、精神障害者に対して身体・知的障害と同様に**「重度」区分を設けるべきかが議論されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001501069.pdf
身体・知的障害の場合、重度の方を30時間以上雇用すると障害者雇用率で「2人分」とカウントされます(ダブルカウント)。これは、採用されにくい重度の方々への就業機会をつくるための仕組みです。
今回、精神障害への同様の扱いが検討された背景には、精神障害者も就職・定着の難しさが顕著であること、そして「重度」とまではいかなくても支援が必要な方への実効的な後押し**を望む声があったからだと考えられます。
とはいえ、精神障害の就労支援には「重度」認定以上に、短時間勤務でも企業が安定した雇用を提供できるような制度設計が求められます。たとえば、現行では週20~30時間働く精神障害者は1ポイント、同じ条件の身体・知的障害者は0.5ポイントとカウントされています。この精神障害者への特例ポイント措置を恒常化することへの支持が多かったのは、私自身も納得できる流れです。
<気になったグラフ:勤務時間と定着率の関係>
研究会資料の中に、興味深いグラフがありました。
障害種別ごとの1年後定着率は
知的障害:約75%
身体障害:約64%
精神障害:約56%
つまり、週20~30時間の短時間勤務の方が、30時間以上働く方より定着率が低下していることが分かります。
これは仮説ですが、最低賃金で「週20時間・単純作業」のパート求人で採用された方が、6か月後あたりから「やりがいがない」「合わない」と感じて辞めていく構図があるのではないかと感じています。
にもかかわらず、企業側は「短時間×精神」の枠で1ptを確保し続けるため、実質的に“ダメ求人”を繰り返し出しては、回転ドアのように人を入れ替えているだけのようにも見えます。それでも障害者雇用が“達成された”ことになる制度は、本当にこのままでよいのでしょうか。
<私たちがやるべきこと>
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