■ 【障がい者(障害者)就職・採用・転職コラム】
年度末・3月末までの雇用契約、更新確認は2月末までに
3月31日は年度末であり、有期雇用契約で働く方々の雇用期間の節目=雇用期間の終了日となっていることが多い日です。年度末の3月31日に限らず、雇用期間の終了日より1カ月前までに雇用期間が延長されるのか、期間満了で終了するのか、会社側も社員側も双方の意思をハッキリさせることが一般的です。
有期雇用で働き始める時、会社と社員の間で取り交わす労働契約の中に、「雇用期間」と「更新の有無」、「更新上限の有無」は(他にも必ず明記される項目と共に)明記されますが、「更新回数の上限まで余裕があるから今回も更新されるよね?」と思っていても、更新上限までの途中でも会社都合で雇用契約が終了することは十分にあり得ます。
また「3ヶ月更新を何度も繰り返しているうちに、1カ月前の更新確認がうやむやになっているけれど、今回も大丈夫かな」と、1ヶ月毎あるいは3ヶ月毎などと雇用期間が割と短めの雇用契約を何度も更新しているうちに、雇用期間の終了日の1カ月前に更新確認が行われないことが時々あるケースもあるかと思います。
雇用期間の終了日の1カ月前に更新確認を行うことは別に法律で決まっている訳では無いので、管理が杜撰な会社は、会社側から更新確認をしないことがあるので、社員側から「私の雇用契約は来月末で終了となりますが、雇用契約の期間更新はありますか?」と上司・人事に確認をすることが大事になります。
仮に、雇用契約の更新が「無い」と予め雇用契約書に明記されていても、あるいは既に更新上限に達していて今の雇用期間の終了日が近くなっていても、「私の雇用契約は来月末で終了となりますが、雇用契約の更新は無いですよね?」と終了予定の1カ月前に上司・人事に確認し、予定通り終了となる確認をして、必要であれば引継ぎを行うなど円満に終わる準備をすることも重要です。
いずれにしても、雇用期間の更新が「有る」「無い」を先に明示するのは会社側の責任です。3月31日が雇用期間の節目になっている人は、2月末までに会社が更新する意思があるのか?ないのか?確認をした上で、自分はどうするのか?早めに決めてスッキリした気持ちで3月を迎えたいですね。
労働条件として必ず明示する項目
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/content/contents/000670045.pdf
2024年4月より追加された明示次項
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001298245.pdf
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