■ 【障がい者(障害者)就職・採用・転職コラム】
求人票では定時が9:00~17:30(休憩60分)の勤務で月給30万円(月平均労働日数:20.1日)とある求人に、始業10:00~終業17:00(うち休憩時間60分)の時短勤務(1:30の時短)で内定を頂いたAさんから、「月給が261,000円と雇用契約書・案にあるのですが、どんな計算で、こうなるのでしょうか?」と質問がありました。
幾つか計算方法がありますが、大畑はまず最初に求人票から(もしくは、定時フルタイム勤務の時の月給から)、この求人ポジションの時給単価を算出します。次に、その時給単価で時短勤務の実働時間を積算してAさんの時短勤務の月給を算出します。
<求人票記載(もしくは定時フルタイム勤務の時)の時給単価の算出方法>
9:00~17:30(休憩60分)のフルタイム勤務…実働時間=7:30=7.5(10進法)
月給30万円=時給単価(?) x 7.5時間/日 x 20.1日/月 … 時給単価(?)=30万円 ÷(7.5x20.1)=30万円 ÷ 150.75=1990.04975…(時給単価は、約1,990円)
<Aさんの雇用契約書・案 月給261,000円>
10:00~17:00(休憩60分)… 実働時間=6:30=6.5(10進法)
時給1990.04975 …x 6.5時間/日 x 20.1日/月=259,999.99999…円 小数点以下も含めて正確に計算して、小数点以下を四捨五入すると260,000円が月給になります。
コストに厳格な会社であれば、この計算式を使ってAさんの月給は261,000円ではなく、260,000円としますが、Aさんを採用したいと内定オファーした会社は以下のように考えた可能性があります。
求人票・定時フルタイム勤務の実働時間=7.5hに対して時短勤務の実働時間=6.5h … 6.5÷7.5=0.86666… つまり、この時短勤務は、フルタイム勤務の約0.87(約87%) だから月給も30万円 x 87%=26.1万円とする。
(こっちの計算でも、30万円 x0.86666…=259,999.99999…円と、小数点以下も正確に計算するなら結果は同じで、どんな方程式でも、正しい理屈で計算すれば結果は一致します)
いずれにしても、求人票に記載されている月給(もしくは定時フルタイム勤務の時の月給)から、Aさんの時短分=1時間30分の時給を控除した月給を支払うことに間違いは無いようだし、この会社はAさんが少し得をする月給提示をしているので、Aさんは納得してこの内定を受諾されました。
時短勤務の控除される金額だけでなく、みなし残業の金額も基本は定時フルタイム勤務の月給から時給単価を算出して、時短や残業の時間を積算して検算をすることが可能です。残業の計算では時給単価に125%の割り増しをする等の労働基準法に基づく係数がありますが、自分の雇用契約に不安・不審がある人は遠慮なくアンプティパ・大畑へ相談下さい。もちろん、相談だけでも無料で承ります。
【 詳細問い合わせ 】アンプティパで多数、障がい者(障害者)のための求人をご用意しています。
アンプティパはどんなに小さな一歩でも良いので進み続ける人と共に活動します。
無料登録いただきましたら、就職・転職に関するご相談をじっくり伺います。
面接準備、就職まで丁寧に支援させていただきます。
アンプティパサイト → こちらをクリック♪
無 料 登 録 サイト → こちらをクリック♪
「 障がい者の働き方を全力でサポートします! 」
お悩みやご相談などお気軽にお問い合わせください。
pi#障害者手帳 #障害者雇用 #障害者転職枠 #身体障害者 #精神障害者 #障害者採用 #障害者求人正社員 #障害者求人在宅 #障害者求人ハローワーク #障害者求人東京