■ 【障がい者(障害者)就職・採用・転職コラム】
アンプティパ設立当初の2017年・夏に登録された身体障害1級のAさんから先日、久しぶりにご連絡を頂きました。Aさんは先天性の重度障害で車椅子を利用されており実家でご両親と一緒に生活をしつつ在宅勤務で就労されています。
Aさんからの連絡というか、ご相談は「将来、実家を出て一人暮らしが出来るようになりたいと思い、ヘルパーさん(訪問介護)の利用を市役所に相談したら『働いている時はヘルパー利用はできない』と言われた。いろいろ調べたら自治体によっては就労中の重度訪問介護を認めているところもあるけど、できれば実家から近いところで自立にチャレンジしたいので、地元の市役所に詳しく尋ねたら『お休みの日など働いていない時は利用可能だが、働いている時は利用出来ない』とのことだったので、何か打ち手は無いでしょうか?」とのことでした。
重い障害のために、普通に生活するだけでも支援が必須なので実家にいる今はご両親がAさんのトイレや食事などの介護をして下さっているけど、いずれ親元を離れて自立することが必要になるので、まだご両親も若く元気なうちに実家の近くでヘルパーさんに支援してもらいながら在宅勤務を継続したいと思って市役所に相談したら、上記のような回答だったそうです。
この「重度訪問介護では、就労中の支援は認められない」とお役所が回答する根拠は、厚生労働省社会保障審議会障害者部会第67回(平成27年7月14日開催)の資料1-1において、「障害者等の移動の支援について「「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出」を除く」とされていることと、平成29年7月21日付けで厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課から「経済活動に係る支援については認められない」との回答があることが理由だそうです。
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/teianbukai75sanko-shiryou01_7.pdf
要は、「企業の利益に直結する就業中に、公的な財源を活用する介助サービスを利用することは適当ではなく、利益を受ける企業が費用を負担すべき」等のご意見があるようです。
恥ずかしながらAさんからの連絡・相談があるまで、この問題を知らなかったのですが、少し調べたところ「さいたま市」が頑張っているようで厚生労働省への提案や先行して独自の事業を運営しているようです。また国会でも衆議院では令和2年2月の第201回国会での質問や、参議院では令和5年2月の第211回国会での請願などで「「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出」を除く」を削除する活動が行われているようです。
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000654254.pdf
働いている時に介護サービスが使えないことが根本的に改善されると良いと思うのですが、Aさんとお話ししている時に思いついたことがあり「働いてない時は利用可能と市役所の方が言うのであれば、『お休みの日』は利用可能ということだから、例えばですが『働いている日のお休みの時間』を午前にトイレ1時間、お昼にランチ2時間、午後にトイレ1時間の合計4時間を休憩時間として朝8時から夜20時までを勤務時間(12時間拘束・休憩4時間・実働8時間)として1日4時間の訪問介護を利用できるとしたらどうかな?」というお話しになり、ひとまずAさんが会社と市役所に相談してみることになりました。
車椅子利用で重度障害ながら働いているAさんが、実家から出て自立したい!と思って市役所にヘルパーさん利用の相談したら「働ている人は利用できない」と言われた時のお気持ちは詳しく伺っていませんが、自分が市役所の窓口でそんなことを言われたら「頑張って働いている障害者への支援は無いのか!」と声を大にして言いたくなるのは間違いないと思います。
就労中でもお休みの日や休憩時間を長く設定した雇用契約で重度訪問介護が利用可能になるのか?Aさんから新しい情報が入手できたら、改めて皆さんに共有したいと思います。
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