■ 【障がい者(障害者)就職・採用・転職コラム】
雇用形態は2種類に分けることができ、1つは無期雇用(期間の定めの無い雇用)で、もう1つは有期雇用(期間の定めの有る雇用)です。そして有期雇用の場合は、雇用期間が3ヶ月であったり半年や1年と様々な期間がありますが、年度末である3月末までが雇用期間となっている雇用契約が多い傾向があります。もし3月末までの契約で働いている場合は、2月末までに雇用が終了するのか延長するのか雇用主から明示されていることが通常です。
3月末までの雇用契約に限りませんが、ポイントは「契約を更新しない場合(雇止めの場合)、雇用期間が満了する30日前までに、会社は社員へ予告すること」と労働基準法(第14条第2項)に基づく基準が策定されていることです。
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf
先日、在職中のお客様(Aさん)から「突然、人事部から連絡があり今度の3月末で雇用を終了しますと言われたので、すぐに転職活動を行いたいです」と相談がありました。Aさんは3年前から現在の勤務先で働いており、昨年の4月1日から今年の3月末までの1年間の雇用期間で、その前も1年間の雇用契約を更新していたので、4月以降も前回と同様に更新されるだろうと思っていたところ、予想外の連絡にびっくりしたとのことです。
Aさんの会社は雇止めの連絡を雇用期間満了の1ヶ月以上前に行っているので通知のタイミングは法的に問題は無いのですが、「なぜ雇用契約の更新が無いのですか?」とAさんが質問したところ明確な回答は無い様子で「雇止めの理由の明示」に関してはグレーな状況で、恐らく離職票は「会社都合」となるようです。
障害者雇用の契約社員として、約3年間働いている間に体調不良で休んだことは1年に2,3日程度しかなく有給休暇を使って休んだので欠勤は無く職場の人間関係も仕事もトラブルは無いので、まさか来月末で雇止めとなるとは全く考えてなく人事から連絡を受けた時は頭が真っ白になったそうです。
Aさんの会社は1ヶ月前までに雇止めの連絡をされていますが、3月末に近くなってから「3月末で雇用は終了」と突然連絡を行うブラックな会社もあると思います。法令では雇用主(会社側)が社員に雇用が終わるのか延長するのか1ヶ月前には連絡するようにとしていますが、会社側から連絡が無い・遅い場合は社員の方から早めに会社側へ確認をした方が良いと思います。
万一、突然の雇止め(あるいは解雇)通知でパニックになった時は、雇止め(あるいは解雇)の理由を確認すること等、落ち着いて会社側に確認をすることが幾つかあります。もしお困りのことがあれば状況や会社に確認すること等を整理するお手伝い・相談も承ります。困った時は遠慮なくご連絡・ご相談ください。
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