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■ 【障がい者(障害者)就職・採用・転職コラム】

中途採用を行う企業は内定者の入社手続きの際に、源泉徴収票の提出を求めます。企業によっては採用内定の前に、内定予定者の給与待遇(雇用条件)を決めるための情報として、前職(現職)の給与・賞与を確認するために源泉徴収票を求めることもあります。

いずれにせよ転職時には、必ず新しく入社する会社へ提出する書類の一つである源泉徴収票ですが、体調不良などで長い期間休職していて、例えばですが3カ月間ほど無給だったとすると、源泉徴収票に表示される数字も相応に少なくなります。

具体的に説明すると、月給30万円×12カ月+年間賞与4カ月×30万円=480万円の方(Aさん)が、内定先の会社へ「現職の年収は480万円です」と申告したけど、実は今年の1月から3月末までの3カ月は休職しており、有給休暇も使い切っていたので休職していた3ヵ月間は無給でした。そして、4月から復職したのですがこの先は評価が下がることはあっても良くなる見込みは無いと思われたので転職活動を行い、めでたく11月に内定を頂き、12月末で現在の勤務先を退職し、1月1日付で新しい会社へ入社することになりました。

そして、新しい会社の入社手続きに必要な源泉徴収票を12月末の退職時に発行したら、月給30万円×(12カ月―休職3ヵ月)+年間賞与4カ月×30万円=年収390万円の数字が記載されている源泉徴収票が出てきました。それを新しい会社へ提出したら「おや? 前の勤務先での年収は480万円と申告されていますが、源泉徴収票は390万円ですね。90万円も差があるのは何故ですか?」と問われる事態が発生しました。

前の会社で年収480万円に相当する業務を担当していたのは事実であり、その経験スキルを評価してくれそうな転職先が見つかったので応募したところ、順調に選考が進み想定通り前の会社での経験が評価され同等以上の待遇で内定を出すので、ぜひ入社して下さい!・・・となったのですが、3カ月休職していたことやその前に有給休暇を使い切るほど体調が良くなかったことを話すと採用選考の評価が下がりそうだし、最悪の場合は選考結果が不合格となるかも?と危惧し、休職について質問されなかったこともあり黙っていた結果、入社手続きの際に源泉徴収票を提出したら前述の事態となった次第です。

Aさんは、この新しい会社へ入社はできたのですが、正しい年収を申告しなかったことと、体調不良で3カ月休職していたことを隠していたこと、で入社早々にマイナス評価を頂くことになりました。会社によっては、中途採用の方が入社する年と、その前の年の2年分の源泉徴収票を出して下さい、と言われる会社もあります。しかし、源泉徴収票を見たら必ず休職期間の有無が分かるという訳では無いので、肝心な事は「過去(もしくは現在)の年収を問われたら、その時の源泉徴収票に記載されている金額(総支給額)を申告すること」です。

せっかく内定を頂いても、あるいは新しい会社に入社しても、給与・賞与の数字で嫌な思いはしたくないですよね。ぜひ、ご自身の源泉徴収票を今年だけでなく、少なくても2,3年前まで遡って確認しておくことをお勧めします。なお休職期間がある場合、どの程度の期間お休みしていたら応募先へ申告すべきか?それについては、次の機会にお話しします。


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