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■ 【障がい者(障害者)就職・採用・転職コラム】

障害者雇用状況報告

事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況を、管轄のハローワーク(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務を課せられています。その報告は、毎年7月15日が報告期限です。 令和2年は「8月31日(月)まで延長します」と厚生労働省から特に理由の説明は無いまま発表がありました。

高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について

コロナ禍によりお金が回らなくなった企業や個人のために税金の納付期限を延ばすことは分必要なのは理解出来ますが、自社が雇用している高齢者や障害者の人数を、所定のA4・1枚の書式で報告するだけの事柄について、期限を延ばす理由説明が無いと、いろいろと憶測できてしまいます。

(障害者の場合:https://www.mhlw.go.jp/content/000634787.pdf

これは雇用調整助成金など、コロナ対策で厚生労働省の職員の皆さんがパンクしていること等、行政側の問題だと思います。

ただ、この報告が7/15に定められていることで、年内の雇用スケジュールが立てられていることを忘れてはいけません。7/15の雇用状況報告の1ヶ月後の8/15あたりから ハローワークによる違法状態の企業への指導が開始されます。 実施される際に、指導された企業は強制的に求人票を作成させられ、かつ面接会イベントにも参加させられることが 実施されます。 その後もハローワークの指導が継続されることで、9月から年末にかけて障害者求人が増加する、その源ともいえる重要な報告です。

その提出期限が1ヶ月半延期されるということは、データの集計とハローワークの指導開始時期も、1ヶ月半以上遅れることになります。

例年だとハローワークに指導により、仕方なく障害者採用を行っている(もしくは、採用活用を行っているフリをしている)企業の求人が9月から増え始めていました。今年は10月か、11月にハローワークが指導を開始するまではそれが無いということになりそうです。

この影響がどのように出るかは今後見守りますが、コロナ禍であっても「障害者・法定雇用・未達成(法律に違反している)の法人・官庁は、法の義務を免れることは出来ない」という決まりがある以上、行政の対応が後手に回っている時であっても、問題の先送りはしないで、しっかり障害者の採用と雇用維持を行って欲しいと思います。


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