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■ 【障がい者(障害者)就職・採用・転職コラム】

令和元年 障害者雇用状況(12/25厚生労働省発表より)

昨年(2018年)は、中央官庁の障害者雇用人数水増し事件があったためか、データの発表が年を越して2019年の4月でしたが、今年(2019年)は例年通り、全国の障害者雇用状況のデータ 発表が12月にありました。

*民間企業(法定雇用率2.2%)…雇用数 56万608.5人(実雇用率2.11%)法定
雇用率達成企業の割合は48.0%

*公的機関(法定雇用率2.5%、都道府県などの教育委員会は2.4%)
…雇用数5万9千65.5名

国:7,577.0人(実雇用率2.31%)

都道府県:9,033.0人(実雇用率2.61%)

市町村: 2万8,978.0人(実雇用率2.41%)

教育委員会: 1万3,477.5人(実雇用率1.89%)

*独立行政法人など(同2.5%)…雇用数 1万1,612.0人(実雇用率2.63%)

…民間企業56.1万人、公的機関5.9万人、独法1.1万人 すべての合計63.1万人が、雇用保険に加入して働いている障害者の人数です。

一方、障害者の総数は、内閣府が毎年発表する障害者白書の最新・令和元年版では、
身体障害者(身体障害児を含む。)436万人、知的障害者(知的障害児を含む。)108万2千人、
精神障害者419万3千人となっており、合計963.5万人です。

つまり雇用保険に加入して働いている障害者は、963.5万人のうち63.1万人=6.5%だけですという厚生労働省の発表であり、その63.1万人の中の56.1万人=89%を民間企業が雇用していますが、法定雇用率2.2%を達成している企業は48%で、半分以上の民間企業が法律違反です、という発表でもあります。

民間企業の法定雇用率2.2%は、2021年3月末までに2.3%にUPすることは既に決まっており、
2023年4月1日からは、5年毎の見直しが実施されるので更にUPして、
おそらく2.5%以上になると思います。これらの数値は雇用保険のデータを利用しているので、
雇用保険の加入条件=週20時間以上の労働時間で雇用契約が締結される人しか統計に反映されません。

しかし、この雇用保険データと雇用義務を定めている障害者雇用促進法が、働く障害者の全てを現している訳ではありません。特に次の2点は、大事なポイントだと思います。

1.雇用保険に加入できない週20時間未満の労働時間で働く障害者、つまり就労継続支援B型の事業所や、ごく短時間のパート・アルバイトで働く障害者のこと

2.法による雇用義務が発生しない民間企業=社員数が45名未満の会社、つまり日本の民間企業の大多数を占める中小企業の中で、法や義務に関係なく障害者を雇用している小さな会社のこと統計上、900万人を超える障害者の中で、週20時間以上働ける人の総数と、週20時間以上は働けないけれど短時間なら働くことが出来る人の総数、どちらが多いかといえば当然後者です。また、社員数が45名上の規模の会社数と45名未満の規模の会社数、どちらが多いかといえば、これも当然ながら後者です。

雇用保険と障害者雇用促進法を利用した厚生労働省の現在の政策は、引き続き継続し、大企業を中心に頑張って欲しいと思います。一方で、障害者の中で多数派となる短時間労働が可能な人々と、民間企業の中の多数派となる小さな会社のそれぞれの事情やニーズに応じた柔軟な支援も、福祉と雇用の行政TOP機関である厚生労働省に頑張って欲しいところです。

弊社・アンプティパは、我が社の社名である「un-petit-pas=小さな一歩」を、統計に反映されない短時間勤務やフレキシブルな働き方、雇用義務の無い小さな会社に対しても、真摯に向き合い小さな一歩を積み重ねて参ります。引き続き、宜しくお願い申し上げます。


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