■ 【障がい者(障害者)就職・採用・転職コラム】
障害者雇用促進法は、誰のため?
障害者の雇用の促進等に関する法律障害者の雇用の促進等に関する法律
ここに定められている雇用の義務は、誰のためなのか?
障害を持つ個人のためでは無いです。
つまり障害者福祉の法律では無く、雇用・労働に関する法律であり、
障害を持つ方々も働いて納税者になって頂くことを促進する法律です。
その観点で、最近のニュースを見てみると…
障害者雇用で認定基準 中小企業、入札で加点―厚労省が提示
2019年11月29日16時16分 時事ドットコムニュース
“義務達成難しい” 外務省の障害者雇用 人数減らす方針
2019年11月29日 18時01分 NHK NEWSWEB
障害者活躍に向け指針 厚労省、雇用水増し問題
2019年11月30日 8時46分 日本経済新聞社
厚生労働省の指針をまとめると下記の通り。
↓
中小企業の障害者雇用は大企業に比べると遅れているので
雇用し易いように「雇用するとメリットがある」というルールを作り、
中央官庁の中で外務省は海外勤務が多いので、そこに障害者雇用は困難だから時間的猶予を与え、
一方で行政機関で働く障害者が活躍できる職場づくりに向けた計画を作成する。
この法律とこれらのニュースの内容を読むと、障害を持つひとりひとりの気持ちや、 障害者への支援をしている方々の想いは、あまりリンクしてないことが当然であることに改めて気づきます。そもそも論で言うならば、民間が2.2%で、国や地方公共団体や特殊法人等が2.5%で、都道府県の教育委員会が2.4%と定められている根拠やその数値の意味も、一般には理解し難い内容です。 それでも、法律として定めたルール・雇用義務を、ウソで水増ししたことは「悪」であり、その悪を正すことが困難だから外務省は5年の猶予を与えるとするぐらいなら、同じ2.5%の義務を課せられている他の省庁が外務省の不足分=160名の雇用義務を半分の80名は外務省で、残りの80名は厚生労働省などがカバーするぐらいの義務感を見せて欲しいと思います。 とはいえ、80名不足する外務省と比較すると、法定雇用義務の未達成数が桁違いに大きい中小企業への雇用促進の施策は、もっと大胆に実施しても良い気がします。ただ、雇用義務のない社員が45名未満の小さな会社で雇用されている障害者が意外とたくさんいることや、その小さな規模の組織で働く障害者が、とてもフレキシブルな働き方をしていて、高い満足感を得ていることを アンプティパの実績と共にこれから発信して行きます。
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